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Voice of Takae (English ver.)(886KB):Voice of Takae英語版 ( on Jan. 16, 2014)
「やんばるの森にヘリパッドはいらない」(WWFジャパン共同発行)
No Military Helipads in Yanbaru Forest(WWFジャパン共同発行英語版)
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2014年01月28日

住民の会の要請、抗議の内容とそれに対する沖縄防衛局の回答。

住民の会の要請、抗議の内容とそれに対する沖縄防衛局の回答。

住民の会の要請、抗議の内容とそれに対する沖縄防衛局の回答。

住民の会の要請、抗議の内容とそれに対する沖縄防衛局の回答。


昨日、県と沖縄防衛局にヘリパッド工事についての要請、抗議に行ってきました。
沖縄防衛局の回答は、誠意のある回答とは言えませんでした。
自然環境に対する影響や住民の生活環境への影響を軽視し、
工事を進めやすいように勝手に解釈してます。

1.北部訓練場でのヘリパッド造成工事の中止と再アセスの実施について
1-1.北部訓練場で強行されているオスプレイ運用のためのヘリパッド造成工事をただちに中止すること。


→ 北部訓練場の過半の返還につきましては、沖縄県の方々の負担軽減を目的とした、SACO最終報告に盛り込まれた措置の一つでありまして、できるだけ早期の返還を実現することが重要であると考えております。また、北部訓練場の過半の早期返還を実現するため、沖縄県をはじめ、地元関係自治体から、ご理解をいただいた上で行ってきているところでありまして、MV-22オスプレイを配備するために行っているものではありません。
いずれにしても、当局としては、沖縄県民の長年の負担が軽減されるように、北部訓練場の過半の早期返還が実現されるように、引き続き最大限の努力をはらってまいりたいと思っております。

1-2.沖縄県知事からの再三の要請を真摯に受け入れ、オスプレイの運用を前提とした再アセスを実施すること。
→ 本件移設事業につきましては、環境影響評価法および沖縄県環境影響評価条例の適用外となっております。沖縄県北部のやんばるの自然環境の保全に最大限配慮するとの観点から、防衛省の自主的な判断に基づきまして、沖縄県環境影響評価条例に準じた環境影響評価手続きを行ったものです。
  沖縄県からは、当該訓練場における自主的な環境影響評価を再度実施するよう要求がありましたが、沖縄県の環境影響評価条例の施工規則においても、航空機の機種変更が手続きをやり直す要件になっていないことや、また当省が自主的に行った環境影響評価におきましては、米軍が使用しているヘリコプターの中で騒音レベルが最も大きいCH-53を対象としていること等をふまえまして、環境評価の新たな実施や変更は必要ないものと考えております。
  今後、当省が自主的に行っている環境影響評価で実施する事後調査におきまして、供用後の騒音調査や動植物および生態系にかかる調査等を行うこととしておりまして、当該調査によりまして、環境の保全と危険が排除されるものと考えております。

2.現在進められているN4-2地区のヘリパッド工事について
2-1.県の環境影響評価審査会、知事が指摘した2点(東側の急峻な崖の崩落の恐れ、昨年度の工事で発生した赤土を盛土材に流用することの危険)について、どのような措置を講じたのか明らかにすること。

→ N4の着陸帯の東側に隣接した斜面は、当該移設工事による土地の改変を行う場所ではないこと等から、工事に崩落の恐れがあるとは考えておりません。
  現在、現地の作業においては、東側斜面の状況を注視し作業をしております。
  赤土を盛土材として使用することは、沖縄県では一般的なことで、問題があるとは認識していません。

3.今回、沖縄防衛局が業者との契約を締結したN1地区のヘリパッド工事について
3-1.N1地区からG地区にかけての一帯は、北部訓練場でも最も豊かな自然が残されている貴重な地域である。ところが、今回のN1地区でのヘリパッド造成工事では8,781㎡もの広大な森林が伐採され、周辺の自然破壊は著しい。N1地区の工事契約を解除し、N1地区でのヘリパッド造成工事を中止すること。

→  北部訓練場の過半の返還につきましては、沖縄県の方々の負担軽減を目的とした、SACO最終報告に盛り込まれた措置の一つでありまして、できるだけ早期の返還を実現することが重要であると考えております。また、同訓練場の過半返還条件であるヘリコプター離陸帯の移設6か所につきましては、東村および国頭村からの一定のご理解を頂いている状況でありまして、過半の返還の早期実現のため、着実に工事を進める必要があると考えております。ヘリコプター着陸帯移設事業につきましては、昨年3月までにN4-1にかかる工事が完了できたところでございます。当局としては、沖縄県民の長年の負担が軽減できるように、北部訓練場の過半の返還が実現できるよう、引き続き最大限の努力をしてまいりたいと考えております。

3-2.N1地区の造成工事のための工事車両を高江集落地区を通過させないことを再確認すること。

→ これまでも、工事に反対される方々の妨害行為がこれまでも繰り返し行われてきている状況に鑑みまして、今後予定しております工事の具体的な内容については、安全かつ円滑な工事を実施する観点から、お答えを差し控えます。なお、従来から建設資材等の運行経路につきましては、住民からの意見等をふまえまして、原則として県道70号線から訓練場内の道路を活用して行うこととしております。

3-3.N1地区の造成工事のためには、県道70号線からN1裏に続く延長約3kmの旧林道の不陸整正や砕石敷等の整備工事が必要となる。この旧林道整備工事についても、沖縄県への赤土等流出防止条例の手続なしに着工することは認められない。

→ 工事の実施にあたっては、現地の状況を確認し、条例等の確認が必要となれば、実施していく考えです。




住民の会の要請、抗議の内容とそれに対する沖縄防衛局の回答。
ヘリ着陸帯工事 再アセスでずれ 県と防衛局 実施めぐり
沖縄タイムス 2014年1月28日



住民の会の要請、抗議の内容とそれに対する沖縄防衛局の回答。
高江ヘリ着陸帯工事中止求める 市民団体、防衛局と県に
琉球新報 2014年1月28日






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Posted by 高江イイトコ at 11:36│Comments(0)メディア掲載陳情・要請
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